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【速報】藤田菜七子騎手が騎乗停止処分、引退届を提出!

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JRAは10月10日、藤田菜七子騎手が調整ルームにスマートフォンを持ち込み通信していたことが判明し、騎乗停止処分を発表しました。2023年4月に起きたこの行為は、厳しいスマホ規制が導入される前の出来事でしたが、公正競馬の義務違反とされました。藤田騎手はこの処分を受け、JRAに引退届を提出しています。彼女は女性騎手の先駆者として活躍してきただけに、このような形での引退は非常に惜しまれます。

画像引用元:競馬ラボ (keibalab.jp)
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著:遠藤 理平
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「藤田菜七子騎手」とは?

藤田菜七子騎手は、1997年8月9日生まれ、茨城県出身の女性ジョッキーです。2016年にJRA所属の騎手としてデビューし、女性騎手としては16年ぶりのJRA所属騎手となり大きな注目を集めました。根本康広厩舎に所属し、デビューから数年で数々のレースで活躍し、特に2019年にはJRAの重賞レース「G3カペラステークス」で見事優勝を果たし、女性騎手として初めてJRAの重賞を制したことで話題となりました。

藤田騎手はその明るいキャラクターと努力家としての姿勢から、競馬界だけでなく広くファンに愛されてきました。また、地方競馬でも多くの勝利を収め、国際的な競馬イベントにも参加するなど、その活動範囲は多岐にわたりました。女性ジョッキーとしての道を切り開き、多くの後輩騎手たちにとっても象徴的な存在となっています。

競馬における「日本中央競馬会競馬施行規程第148条第2項」とは?

「日本中央競馬会競馬施行規程第148条第2項」は、JRA(日本中央競馬会)の規定に基づく条文であり、騎手や競馬関係者に対する懲戒処分に関する規定です。この条文は、競馬の公正を守るために、騎手や関係者が重大な規則違反を行った場合に、裁定委員会にその案件を送付し、処分を決定するための手続きを定めています。

具体的には、以下のような内容が含まれます:

  • 騎手や関係者が競馬における重要なルール違反、例えば不正行為や不正な情報のやり取り、スポーツマンシップに反する行為などを行った場合、その案件が裁定委員会に送付されること。
  • 裁定委員会がその案件を審議し、必要に応じて処罰や制裁を行うことができる。

第148条第2項は、競馬の公正さや信頼性を維持するための重要な規定であり、重大な非行や違反行為が確認された際に適用されるものです。

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