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阪急電鉄の黒い電車「救援車」をめぐり撮り鉄が遮断機の降りた踏切に立ち入って業務妨害!お目当ての電車の撮影のための問題のシーンがこちら

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阪急電鉄の黒い電車「救援車」を巡った撮り鉄が遮断機の降りた踏切に立ち入る行動にモラルを問われています。
画像引用元:(X:http://x.com/nyamumuji_rapid)

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遮断機の降りた踏切に立ち入る行為とは?

遮断機の降りた踏切に入ることは、日本の法律で厳しく禁じられており、道路交通法、鉄道営業法、場合によっては刑法が適用されます。

まず、道路交通法第33条は、遮断機が下りている踏切に進入することを明確に禁止しています。この違反には反則点数が2点科され、反則金として普通車は9,000円、大型車は12,000円、二輪車や原付にはそれぞれ異なる金額の支払いが求められます。これらは交通反則通告制度に基づき、通常は反則金の支払いで刑事手続きを免れることができますが、悪質なケースでは刑事処分が下される可能性もあります。

さらに、遮断機が下りた状態で侵入した結果、列車の運行を妨げた場合は、鉄道営業法が適用されます。この法律のもとでは、列車の運行に支障を与えた場合、懲役2年以下または20万円以下の罰金が科される可能性があります。踏切内への侵入が列車遅延や事故の原因となると判断された場合、法的責任が一層重くなり、実際に運行に支障を与えた場合は鉄道会社からの損害賠償請求も考えられます。

さらに深刻なケースでは、刑法第125条の「往来妨害罪」が適用されます。これは、列車の運行を妨害する意図で踏切内に侵入した場合に適用され、2年以上の有期懲役が科される重い罪です。もしこの行為によって列車事故が発生し、乗客や関係者に死傷者が出た場合は、さらに業務上過失致死傷罪が適用されることもあります。

このように、遮断機が降りた踏切に入る行為は、単なる交通違反にとどまらず、列車の運行や人命に関わる重大な問題です。踏切事故は深刻な被害をもたらす可能性が高く、法はこれを厳しく取り締まっています。したがって、遮断機が下りている踏切には絶対に侵入せず、安全を最優先に行動することが求められます。

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